図書館資料は著作権法で定められた範囲内でコピーできます。
以下の注意事項に従ってコピーしてください。
- 利用者個人の調査・研究目的のため。
- 1人につき1部のみ。
- 公表された著作物(資料)の一部分(全体の半分を超えない範囲)。
- 図書(単行本) :著作物全体の半分まで
- 短編集・論文集など:各作品・論文・執筆箇所の半分まで
- 定期刊行物(雑誌):論文や記事は、刊行後相当の期間を経たもののみ一
論文全部
次号が既刊となったもの、季刊・年刊等は発行後3ケ月を経たもの等で、最新号は不可
- 有償無償を問わず再複写や譲渡、頒布をしないこと。
- 図書館内のコピー機は、図書館資料の複写を目的に設置しているため、私的なノート等の複写はできません。
【著作権法上の問題が発生した場合は、その責任は申込者(利用者)にあります】
その他に疑問がある場合は「大学図書館における著作権問題Q&A(第9.1.1版) 」をご覧ください。