大学図書館における著作権法第31条の適用について
- 複写は、著作物(図書等)の全部ではなく一部分であること
- 定期刊行物(雑誌・論文誌等)は、個々の記事・論文が一つの著作物であるので、複写もその一部分であること
- ただし、次号が既刊となったもの、または発行後3ヶ月を経たもの等、発行後相当の期間を経たものに限り個々の記事・論文の全部を複写可能
- コピー部数は一人について一部のみであること
(著作物の半分以下の複製を、一人について一部のみ認められています) - 学術論文の複写については、修士論文は他の図書館資料や博士論文とは異なり、一般に公表された資料でないため、著作権法上、公表されていない資料の複写として書面などにより著作者の許諾が必要
- 利用者の調査研究用に限ること
- 有償無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと
万一著作権上での問題が発生した場合は、その責任は利用者にあります。
その他に疑問がある場合は「大学図書館における著作権問題Q&A(第9.1版) 」をご覧ください。